行政上の「許可」と「認可」の違いって?

POINT
許可行政上、禁止行為を許すこと。
認可行政上、行為に法的な効力を持たせること。

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許可と認可の違い

許可と認可は、いずれも行政上「許す」という意味で使用される言葉である。両者は禁止行為を許すものであるのか、法的効力を持たせるものであるのか、という点において違いがある。

なお、今回は一般的に広く用いられている「許可(=許すこと・願いを行き届けるの意)」については省略している。

禁止行為を許すのか

許可には、一般的には禁止されている行為を許すという意味がある。特定の条件の下、行政からの許しを得ることにより、禁止行為が解除される。

一方で認可には、禁止されている行為を許すという意味はない。

例えば飲食店を営業する場合、行政からの「許可」を得なければならない。もし許可を得ずに飲食店を営業した場合には、罰則の対象となる

一方、保育園を設立する場合、行政からの「認可」を受けることができる。しかし、認可を受けずに保育園を設立した(無認可保育園)としても、原則として罰則の対象とはならない

法的な効力を持たせるのか

では、認可は何のために行われるかというと、行為に法的な効力を持たせるためである。言い換えると、認可を受けずに行われた行為は法的に無効ということである。

一方で許可には、行為に法定な効力を持たせるという意味はない。許可の対象となる行為は、すでに法的に効力を持っている。すなわち、許可を得ずに行われた行為であっても、法的に無効とはならない

まとめ

意味合い許可認可
禁止行為を許す
→ 無許可は罰則対象

→ 無認可でも原則罰則なし
法的効力を持たせる
→ 無許可でも有効

→ 無認可は無効