「民宿」と「民泊」の違いって?

POINT
民宿一般の民家が営業する宿泊施設。営業するには、旅館業法の簡易宿所としての許可が必要。
民泊一般の家庭が、空き部屋を旅行者に提供すること。民泊ビジネスを行うには、
(1)旅館業法の簡易宿所としての許可
(2)特区民泊の認定を受ける
(3)民泊新法の住宅宿泊事業届出を行う
のいずれかが必要。

民宿の部屋

概要

民宿とは

民宿とは観光地などで、一般の民家が営業する宿泊施設のことをいう。その土地ならではの家庭料理を提供するなど、親しみやすいサービスが特徴である。なお、営業するには営業許可(旅館業法の簡易宿所営業)が必要となる。

民泊とは

本来、民泊とは民家に宿泊することをいった。しかし近年では、一般家庭などが空き部屋などを旅行者に有料で貸し出し、宿泊させることを意味するようにもなった。

この背景には、Airbnb(エアビーアンドビー)といった民泊の仲介ビジネスが注目されるようになったことなどがある。なお、こちらも営業するには営業許可などが必要(詳しくは下記、民泊新法(住宅宿泊事業法)参照)となる。

民宿と民泊の違い

明確な違いはない

民宿と民泊の違いは、必ずしも明確なものではない。確かに、民宿は継続的に有償で部屋が提供されるのに対し、民泊は一時的な部屋の提供である、という見方もある。

しかし近年では、継続的に有償で部屋の提供を行う民泊(※)も登場しているため、これが絶対的な違いではなくなっているとも言える。

この場合は民宿と同様に、簡易宿泊営業として旅館業法上の許可が必要。民宿と同じ程度の設備投資が必要となる反面、営業日数の上限(下記 民泊新法(住宅宿泊事業法)参照)がないというメリットもある。

特区民泊

とはいえ、法的には民宿とは明らかに異なる民泊も存在している。

まずは国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受けたケースである。東京都大田区や大阪府・大阪市などが取り組みを開始している(2019年1月現在)。なお、この地域内であっても、部屋の広さ・設備面などでは一定の条件をクリアしていなければならない。

民泊新法(住宅宿泊事業法)

また2018年6月には、住宅宿泊事業法が施行された。いわゆる「民泊新法」と呼ばれるものである。この法律に基づき、住宅宿泊事業としての届出を行うことにより、民泊を営業できる。

民泊新法では、施設・設備面はかなり緩和されたが、営業日数の上限は180日以内とする制限も設けられている。

まとめ

 民宿(民泊の一部も含む)民泊
法律旅館業法の簡易宿所営業特区民泊(国家戦略特別区域法)民泊新法
宿泊施設簡易宿所自治体の条例による住宅
営業上限(年間)なしなし180日

なお、民泊のビジネスを行う際は、紹介した事項以外にも多くの制限が存在することに留意してほしい。