「一般会計」と「特別会計」の違いって?

POINT
一般会計国などが、一般的な収入と支出を管理している会計のこと。どのように使うかは決められていない。
特別会計国などが特定の事業を行うとき、特別な収入と支出を一般のものとは区分して管理している会計のこと。法律や条例によって作ることができるが、あらかじめ決められたことにしか使えない。

一般会計に関するグラフ

国・地方公共団体の会計には2種類ある

国や地方公共団体の会計は、大きく二つに分けることができる。一般行政に必要な経費を賄っている「一般会計」と、特別な事情のために「一般会計」から切り離して管理している「特別会計」である。

事業・資金の運用状況を明確にするための「特別会計」

本来、国や公共団体の財政は一つの会計で処理すること(=単一会計主義)が原則となっている。しかし、それらにおける会計は不明瞭となる虞(おそれ)があるため、特定の事業にかかるものは個別の会計で処理することができることになっている。すなわち「特別会計」とは、特定の事業や資金の運用状況について、より明確にするために存在するといえる。

「特別会計」の例

例えば国の特別会計には、外国為替資金特別会計、年金特別会計、東日本大震災復興特別会計などが存在する。

「特別会計」を設置するには法律・条例が必要

ただし「特別会計」は、自由に設置することはできない。

国が

(1)特定の事業を行う場合

(2)特定の資金を保有してその運用を行う場合

(3)その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合

に限って、法律で定めること

参考サイト:財務省「平成27年版特別会計ガイドブック:第1章特別会計制度 1.国の会計制度の仕組み ~一般会計と特別会計~ (2) 特別会計の設置要件」

により設置することができる。

なお、地方公共団体においては条例で定めることが必要である。これに対して「一般会計」は、それらを定める必要はない。

予算の用途の違い

「一般会計」は議会で用途が決定されるが、その用途に縛りはない。そのため、予算が足りなくなった場合には他に回すなど、柔軟な対応ができるのも「一般会計」の特徴である。

これに対して「特別会計」は、それぞれ所轄の省庁などが予算を握っている。また、「特別会計」は先ほど述べたように、特定の事業にかかるものにしか使えない。よって「一般会計」のように柔軟な対応はできない。

財源の違い

「一般会計」の多くは国債の発行による収入や、所得税・消費税などの税収などによって支えられている。これに対して「特別会計」は、例えば東日本大震災復興特別会計であれば復興債発行による収入や復興特別所得税などの税収といった、特定の財源によって賄われている。