「休日」と「休暇」と「休憩」の違いって?

POINT
休日はじめから労働の義務のない日のことをいう。
休暇労働の義務はあるが、特定の事由の発生などによって義務を免除される日のことをいう。
休憩労働時間の途中に与えられる休憩時間のことをいう。

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解説

労働基準法(※1)における「休日」「休暇」「休憩」とは、いずれも労働者が休むことのできる権利である。

1 1947年に制定された、労働条件の原則や最低守るべき労働条件などを規定する法律

休日と休暇の違い

「休憩」は労働時間の合間に取るものなので、「休日」「休暇」とは性格が異なることはわかりやすい。しかし「休日」と「休暇」は、いずれも日単位で取得する休みであるため、両者の違いはわかりづらい。

両者の最大の違いは、その日はもともと労働義務があったのかという点である。労働契約上、労働者がはじめから労働の義務を負わない日を「休日」(※2)という。これに対して、労働義務がある日について、特定の事由の発生や一定の手続を踏むことで、労働義務を免除される日の休みを「休暇」(※3)という。

2 労働基準法上、使用者(事業主など)は労働者に対して毎週1回の休日(=法定休日)を与えなければならない。それ以上の休日(=法定外休日)を与えることも可能である。

3 例えば年次有給休暇・育児休暇、慶弔などがある。法律で定められた休暇の他にも、使用者は任意で休暇を定めることができる。

休憩とは

休憩とは、使用者が労働者に対して与えなければいけない休憩時間のことである。労働時間の途中に、最低でも下記の時間は自由に(※4)休憩時間を利用することが保障されている。

4 企業秩序を乱す可能性のある政治活動など、認められないケースもある。

労働時間休憩時間(少なくとも)
6時間超45分
8時間超1時間

なお使用者は労働者に対して、休憩時間を分割して与えることは禁じられていない。