「駐車」と「停車」の違いって?

POINT
駐車車が継続的に停止している、または運転手が車から離れている状態にあること。
停車車は止まって停止しているが、上記の「駐車」には当たらないもの

駐車している車

「駐車」と「停車」はいずれも、自動車などの車両を止めるという意味では同じである。しかし道路交通法によると、両者は明確に区別されている。

記事の目次

駐車とは

駐車禁止の標識

駐車禁止の標識

駐車とは、下記の(1)または(2)に該当する場合をいう。

  1. 車両等が継続的に停止すること
  2. 運転者が車両等を離れていて、直ちに運転することができない状態のこと

(1)に関してだが、車両等が停止する理由としては、客待ち・荷待ち・貨物の積卸し・故障その他が挙げられている。

ただし、人の乗降のための停止・5分を超えない貨物の積卸しについては駐車には当てはまらないと規定されている。

引っ越し業者

荷物の積み下ろしでも5分を超える場合は停車扱いになる。

停車とは

駐停車禁止の標識

駐停車禁止の標識

これに対して道路交通法上の停車とは、駐車に該当しない車両等の停止のことと定められている。

すなわち、先ほどの「人の乗降のための停止・5分を超えない貨物の積卸し」は停車に分類される。

ここで注意したいのが、「5分を超えない」という部分である。5分以内であれば駐車に当たらないので、駐禁とはならないと考える人も多いようである。

だが5分を超えなければ駐車に当たらないのは、貨物の積卸しに関してのみである。

すなわち、その他の目的(人の乗降を除く)で停止した場合や、車から離れてすぐに運転できない場合は、5分以内であっても駐車とみなされる。

まとめ

駐車
客待ち・荷待ち・貨物の積卸し(5分を超える場合)・故障その他による継続的な車両の停止、運転手が車両を離れている場合
停車
貨物の積卸し(5分を超えない場合)・人の乗降のための停止、運転手が直ちに運転できる状態の停止、その他駐車に該当しない停止